Home-後期高齢者医療制度の考察後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のポイントその4

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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定によって、これまでの制度と変更した点はいくつかあります。
これまでとは違う訳ですから、覚えておかないと後で痛い目にあう可能性は十分考えられます。
しっかりと抑えておきましょう。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、新制度として「高額医療・高額介護合算制度」というものが設けられました。
これは、同一世帯における被保険者が「介護保険サービスの利用者負担」と「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)における患者負担」の双方の自己負担を抱えている場合、これらの合算額が定められている年間の上限額を超えていたら、その負担について軽減する、という制度です。
なお、申請が必要なので、該当する場合は確実に申請しておきましょう。

この制度における上限額は、「介護保険サービスの利用者負担」と「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)における患者負担」の合計額が、一般は56万円、現役並み所得者が67万円となってます。
また、市町村民税非課税者においては、19〜31万円となっています。

例えば、78歳の一般に該当する人が、「介護保険サービスの利用者負担」で40万、「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)における患者負担」で30万、年間にかかったとします。
この場合、「高額医療・高額介護合算制度」を申請することで40万+30万−56万=14万円が手元に戻ってくるのです。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)における、プラスの面の中のひとつですね。

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