Home-後期高齢者医療制度の考察後期高齢者医療制度(長寿医療制度)による変更点その1

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高齢者の医療費に関しては、これまで老人保健法による医療制度によって制定されていました。
それが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で定められた事項に従うということになりました。
では、具体的にはどこがどう変わったのでしょうか。

まず、老人保健法による医療制度は、市町村が運営の主体を担ってきました。
それに対し、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、県内の市町村が加入する広域連合がそれを運営することになりました。
独立した形となった訳です。
よって、これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件は国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退し、県の後期高齢者保険に加入する必要が生まれました。

ただ、この手続きに関しては不要で、自動的に脱退から加入、という流れになっています。
つまり、75歳になったから、またはもう既に75歳以上だからという事で、健康保険を自分で脱退し、改めて県の後期高齢者保険に加入する、というような事はしなくて良い、という事です。

今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行の最大の変更点は、この独立にあります。
こうする事で、保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、保険料を支払う必要のある制度へと移行することが可能になった訳です。
実際にはあまりピンと来ない人が多いでしょうが、言ってみればいきなり保険会社を別のところに変えさせられたようなものです。

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